債務整理から商品引き上げ

・自社が納入した商品を取り返す

取引先が不渡りを出したり、倒産(債務整理)の噂が出回ると、債権者はトラック
を飛ばして債務者のもとへ駆けつけ、そこにある商品を運び出したりすることが
あります。
緊急事態ですが、何をやってもよいわけではありません。
自社が納人した商品だからといって、ムりに引き取ってくるのは問題です。
代金未払いだとはいっても、納入してしまえば、その商品はすでに取引先のもの
になっていると考えておくべきです。
相手の承諾もないのに運び出してくれば、後々、窃盗だと言われても仕方があ
りません(債務整理の際、注意)。
少なくとも、承諾書くらいは取りつけておくようにします。

ところで、自社の納人した商品を回収することさえ、慎重でなければならない
のですから、他社が納人した商品を持ち出すとなると、なおいっそう禁止され
る理由は強くなってきます。
そこで、他社の納入した商品を持ち出す場合には、(債務整理の際の)債務者
の同意者を取りつけることが、絶対に必要になってきます。

・商品の引き上げ

【Aさん】→譲渡の旨を通知→債権α→【Bさん】→債権α→【Cさん】

債権譲渡

【Cさん】

債務整理の際には債権一覧を

債務整理とは一体どういう事を指すのか。それは、消費者金融やクレジット・ローン等で借金(債務)を抱えてしまった状態を、一度整理し、きちんと返済出来るようにする方法の事である。では、債務整理するにはどうすればよいのだろう。一番簡単な債務整理方法は「専門家に依頼する事」である。専門家とは弁護士・司法書士を指す。債務整理は法律を利用した借金整理の方法なので、法律のプロに相談するのが一番だろう。相談する際には必ず、現在の状況(収入・大まかな生活費・債務の返済額・どこに幾ら借りているかの債権者一覧)を示すものを作成しておこう。状況が解らなければ、プロでもどのように動けば良いのか解らないからだ。また、その状況に応じて債務整理の方法は変わってくるのである。債務整理には「自己破産」「任意整理」「特定調停」「個人再生」と4つに分ける事が出来るが、どれでもよいという訳ではない。返済仕切れない程債務が膨大になってしまったのなら自己破産も考えなければならないが、それがギャンブルで作った債務だと自己破産は出来ない場合があったり、家を残したいなら個人再生の方が良いと、その選択は人それぞれだからである。